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>商標トピック>商標法改正点など
商標法の改正点など
■小売等役務商標制度
商標法が一部改正され、平成19年4月1日から、小売業、卸売業の方々が使用するマークをサービスマーク(役務商標)として保護する制度がスタートしました。
商標は、商品やサービスを他の事業者の商品やサービスと区別するためのマークです。
今回の改正により、これまで商標の保護が及ばなかったショッピングカートや店員の制服などに使用している商標も保護できるようになり、広範な商品を扱っている場合でも、安価に権利取得ができるようになりました。
詳しくは、こちら
■地域団体商標制度
近年、特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品等を他の地域のものと差別化を図るための地域ブランド作りが全国的に盛んになっています。
このような地域ブランド化の取組では、地域の特産品にその産地の地域名を付す等、地域名と商品名からなる商標が数多く用いられています。しかしながら、従来の商標法では、このような地域名と商品名からなる商標は、商標としての識別力を有しない、特定の者の独占になじまない等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできませんでした。
このような地域名と商品名からなる商標がより早い段階で商標登録を受けられるようにすることにより、地域ブランドの育成に資するため、平成17年の通常国会で「商標法の一部を改正する法律」が成立しました。
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