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閣議決定(商標関係料金)
前回のコラムでお伝えしました通り、商標関係料金等が引き下げられることが正式に閣議決定されました。
料金改正に関する詳しい内容などは、特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/puresu/press_ryoukin_61hikisage.htm
に掲載されておりますので興味がある方はご確認下さい。
商標関係料金等(特許庁に支払うお金です)が引き下げられます!
第169回通常国会にて成立しました「特許法等の一部を改正する法律」
の施行に伴い商標関係料金等が引き下げられることになりました。
平成20年4月付けで特許庁ホームページに掲載された情報を参考に、
以下当事務所が重要部分を抽出してお知らせいたします。
引き下げの実施日(施行等日)は6月1日の予定とされておりますが、
本決まりとなり次第、このページで追加情報をアップいたします。
1.出願時に必要な印紙代(出願料)はいくらになるの?
商標出願: 3,400円+区分数× 8,600円
例えば、
1商標で1区分の場合は、3,400+8,600で、12,000円
1商標で2区分の場合は、3,400+2×8,600円で、20,600円
従来は、6,000+区分数×15,000円 でしたので、
1商標で1区分の場合は、6,000+15,000で、21,000円
1商標で2区分の場合は、6,000+2×15,000円で、36000円
ということで、約10,000円もお得になります。
2.設定登録時に必要な印紙代(登録料)はいくらになるの?
存続期間を10年希望する場合: 区分数×37,600円
存続期間を 5年希望する場合: 区分数×21,900円
従来は、たとえば10年分の場合、区分数×66,000円でしたので、
1区分あたり、28,400円も、お得になります。
3.存続期間満了後更に更新をする場合の更新時に
必要な印紙代はいくらになるの?
存続期間を10年希望する場合:区分数×48,500円
存続期間を 5年希望する場合:区分数×28,300円
従来は、10年分の場合、なんと、区分数×150,000円でしたので、
1区分あたり、約101,500円も、お得になります。
TMとは? 「TM」表記って登録商標じゃないと使えないの?
「TM」の文字が小さく併記された商標を見かけたことはありませんか?
「TM」とは、一般に「商標」、つまり「Trademark(Trade Mark)」を意味しますが、登録されていない商標に表記すると罰せられるとか、何か法制度的に規定があるのでしょうか?
我が国法制度は、「TM」の表記について特に規定していませんが、未登録の商標が付された商品が市場で取引されることも予定しており、大量に取引又は広告等されることによって、ある事業者の商品等を表示する商標であると、需要者に広く知られるようになった場合は、未登録商標であっても一定要件の下で保護する旨の規定もあるほどです。
かかる制度に照らしても、「TM」つまり「商標」であることを、登録商標でなくても主張することは原則として問題はないと考えるのが妥当でしょう。
つまり、ある文字等を、自分の商品やサービスを表示する「商標」として使おうと決めて、登録されようがされまいが「うちの商標なんだ!」と訴求していくこと自体問題はありません。
ただ、他人の権利を侵害したり、名誉を傷つけたり、フランス産でないのにフランス産と謳ったり…といったことに気をつける必要は大いにあります(この点は個別に注意していく必要があります)。
具体的には、商標出願したけれど審査中である場合や、「識別力なし」として拒絶されたときや、我が国に登録はあるが登録させていない海外(法制度は国ごとに別個独立です)に輸出を考えているときなどに「TM」を使用すると便利です。
商標は他の記述的な文字や文章と区別して、「商標」である旨を主張していくべきとも言えます。
だいぶ前のことですが、「Craft Design Technology」というブランドのシャープペンを購入したら、その商標の右端に「TM」の文字が入っていました。
登録商標である旨の表示や、登録の意味をもつ「R」ではなく、「何で「TM」なのかしら?」と思い、特許庁の電子図書館を検索したところ、商品「文房具類」等について、商標「Craft Design Technology」が出願されていたのですが、拒絶理由が通知されていました。
理由の一つとしては、他人の商品と自分の商品とを識別させる力(識別力)がこの商標にはないというもののようでした。
「TM」を付した理由は海外への輸出を考えてかもしれません。
事情は知りませんが、少なくとも登録されてない段階で登録である旨や「®」の文字を付すことはできません。
でも積極的に「これはうちの商標なんです」と謳って、他人の商品と自分の商品とを識別させる力(識別力)がこの商標にはあるんだということを示していかなければなりません。こんなときに「TM」は使えるツールというわけです。
昨今、商品の特徴等を直接訴える言葉からなる商標が増えています。こういう言葉は商品の特徴やイメージ等を訴求しやすいからでしょう。
しかし、このような言葉は「識別力なし」とされるおそれも高く、商標登録させるには難しいのです。
後日談ですが、上記のブランドの商標は、拒絶理由通知に対して反論が通ったものと考えられ、登録されています。
「Craft」等の各文字は文房具類に使われると「識別力」がないようにも感じますが、「Craft\Design\Technology」という熟語一体としては、独自の理念も感じられ識別力はあるのではないかと思っていたので、登録されてよかったなと思いました。
地域名が入った商標(地域団体商標)
以前は、地域名が含まれる商標は、特定の者の独占になじまない等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできませんでした。
しかし、地域ブランドの育成に資するため、平成17年から地域名が入った商標の登録が認められました。
最近の地域の盛り上がりはすごいですよね。期待しています。
神奈川県の例
・小田原かまぼこ(おだわらかまぼこ) - 小田原蒲鉾水産加工業協同組合
・小田原蒲鉾(おだわらかまぼこ) - 小田原蒲鉾水産加工業協同組合
・松輪サバ(まつわさば) - みうら漁業協同組合
・湯河原温泉(ゆがわらおんせん) - 湯河原温泉旅館協同組合
・横濱中華街(よこはまちゅうかがい) - 横浜中華街発展会協同組合
・足柄茶(あしがらちゃ) - かながわ西湘農業協同組合 厚木市農業協同組合 秦野市農業協同組合/津久井郡農業協同組合
新企画のごあいさつ
タイトル・ロゴは、昭和の時代に流行した「ハマトラ」をイメージして作成してみました。 「ハマトラ」は横浜から発信され、現在でも色あせることのないファッションコンセプトの名称ですね。 かかるコンセプトと関連付けて人気が広まった横浜ブランドも多かったと思います。
ハマトラ→こちらご参照
さて、このコーナーでは、商標に関する彼是を、日々の業務や生活、特許庁や裁判所の判断等からPick Upして、下記の視点を入れつつ、でも、難しくなく綴っていこうと思っています。 お散歩気分で読みに来ていただければ幸いです。
・どうして商標を登録させる必要があるのか?
・どんな商標を登録すればよいのか?
・登録した商標はどのように使用すればよいのか?
・登録商標はどのように管理すればよいのか?
・ブランド戦略と商標の関係は? …などなど
ところで、商標って手段にすぎないと思っています。 事業者様の経済活動が、私たちの生活に豊かな、楽しい、素敵な…といった価値をもたらし、私たちはそんな活動を応援するようになる。 そんな関係を効率・効果的に構築するための手段。 ところが、だんだん、その商標自体が財産的価値を持ってきて、商標登録で守る必要が出てくる、と思っていますが、そういう話はおいおいですね。
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・閣議決定(商標関係料金)(2008/5/16)
・商標関係料金等(特許庁に支払うお金です)が引き下げられます!(2008/5/8)
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・地域名が入った商標(地域団体商標)(2008/2/5)
・新企画のごあいさつ(2008/2/1)
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